敷地に接する道路が、4m(昔は1.8mでした)に足りない場合、建築基準法では道路の幅は4m以上である事を求めているために敷地の一部を道路として敷地から切り取らなければなりません。これをセットバックと言い,低価で市などの地方公共団体に買い取られることがあります。


 以前は幾らでもなく長期の譲渡所得の特別控除が100万円あったので、気にしなかったのですが事業計画に基づく収用と違うため、最近は税金が発生します。また、他の特例を使っていない場合で、市などの譲渡に該当すれば措置法31条の2の特定所得分の軽課がつかえます。


なお、収用については、私のホームページのデータライブラリにある資料があると便利です。


http://www.p-five.com/data/data.html






確定申告相談事例特集

Q16.年収2千万円以下の給与所得者が、たまたまその年に生命保険の満期返戻金(満期返戻金は300万円、掛金は220万円)がありました。この一時所得は、特別控除の50万円を引いて30万円になりましたので、「給与所得以外の所得金額」が20万円以下の確定申告をしなくて良い場合に該当しないのでしょうか。


A.給与所得以外に一時所得がある場合には、「一時所得の金額」を2分の1した後の金額で確定申告を行う必要があるかどうか判定します。これは、確定申告の提出要件が、総所得金額等から給与所得の金額を控除した金額が20万円かどうかで判定しますので、この場合に給与所得の金額が300万円だとしますと、総所得金額は315万円(300万円+30万円×1/2)、給与所得以外の金額は15万円となり、確定申告を要しないことになります。