事務所通信を書き上げて、プリントアウトして数日中に郵送します。
http://www.shonantax.com/p5/p5news.html
何となく、思いつくままのネタになってしまいました。毎月のことでした!![]()
確定申告質疑応答特集
Q13.相続により父の事業を引き継ぐことになりました。取得した事業用の減価償却資産の耐用年数は、中古資産を取得したばあいの見積もり耐用年数を適用して計算してもいいでしょうか。
A.被相続人の耐用年数を引き継ぎます。但し、被相続人が定率法で償却していた業務用の建物の場合には、平成10年4月1日以後に相続で取得した建物は,定額法に変更し、それ以外の耐用年数、取得価格、未償却残高は引き継ぎます。
