今年の確定申告で、改正されたものに損害保険料控除額が地震保険料になったことです。今まで、短期の損害保険料控除無くなり、地震保険となりましたが、「地震保険料控除に関する経過措置」なるものがあって、長期損害保険料控除が一部生きています。
地震保険料控除証明書を見て下さい。地震保険料だけならばいいのですが。一つの契約書に地震保険料と旧長期損害保険料がある場合には、どちらを使うか選択しなければなりません。
例えば、自己が所有する居住用家屋に係る一の損害保険契約に基づき、平成19年に、地震保険料控除の対象となる地震保険料(年間10,000円)と、地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧長期損害保険料(年間17,000円)を支払っていた場合には、計算をする必要があります。
この例ですと、
地震保険料による控除額 ・・・ 10,000円
旧長期損害保険料による控除額 ・・・ 13,500円(= 17,000円 × 1/2 + 5,000円)
そこで、地震保険料控除の額は13,500円となります。
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