国税庁では、
「社会保険庁が発行した「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について」
として、取扱いを公表しました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/kouteki_gensen.htm
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」として
通達改正が行われました。
事前の情報どおり既存の契約(2/28前の契約)は、支払日が通達改正後でも、この改正通達の適用はありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/kaisei8.htm


