平成20年度の改正税法の新旧対照表が、財務省のホームページにアップされました。


http://www.mof.go.jp/houan/169/st200123st.htm


法案では、分かり難く探すのが大変ですので、新旧対照表があると助かります。






先日、国会議員の先生から、「事業承継税制」のレクチャーを受けました。


事業承継税制の抜本拡充は平成21年度税制改正に盛り込まれる予定ですが、その前提となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(事業承継円滑化法案)が2月5日に閣議決定され、同日国会に提出されました。


 この法案は、(特例)中小企業者の株式を前もって後継者に贈与し、相続が発生した場合には、80%の納税猶予等をして、それについては推定相続人全員の同意を事前に受けて、遺留分を算定する財産から除外しようとするものです。


 レクチャーでは、推定相続人には、娘婿を含めるように改正する方向にあるとお聞きしました。と言うことは、同法第3条のカッコ書きの兄弟姉妹を除くも無くなるのかも知れません。


 ただし、贈与についての税制上の対応については、全く触れられていませんでした。質問したところ相続時精算課税を使うようなことをいっておられましたが、これでは贈与は無理ではないかと思われます。


 相続後に組織再編などの不安もあり、継続、保有とうの要件がきついため、このままでは使い勝手は非常に悪そう!!