「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」(事業承継円滑化法案)が5日に閣議決定され、同日国会に提出されたそうです。



この法案について、昨日地元の推薦代議士から、説明を受けました。面白かったです。

こういうのが聞きたい!!


私が分からなかったのは、同法案の位置づけ!!前もって贈与するみたいです。でも税制の対応が分かりません。


また、「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者(代表者 である者を含む。)であって、その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる べき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。) のうち少なくとも一人に対して当該特例中小企業者の株式等(株式(株主総会におい て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を 除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう」とされてうぃます。

この規定の、推定相続人の定義は、兄弟姉妹が除かれていると読むと思うのですが、どうなるか興味深いところです。

またゆっくりお話ししましょう。