いつもこの問題で思うことは、、租税法を勉強していて、一般的な解釈(通説)では、公布前でも、政府与党の方針が決定され、新聞で報道されるなど、一般に周知されれば遡及にはならないと考えられていることです。言葉は適当ではないでしょうが、労使交渉が始まった段階で経営者の意見が通るのだから、スタートで決まりだといっているようなものです。


 わが国の立法府は法案提出の段階で、修正する余地すらなく必ず成立すると決まっていると一般に考えられています。


 福岡地裁判決では、不利益不遡及が認められる場合として、次の場合を列挙し、それぞれについて、検討しています。気が向いたら、お読みください。


1.遡及適用の必要性・合理性があるか


2.国民に周知されているか


3.国民に与える不利益の程度はそれほど大きなものではないのか


 それらを総合勘案する・・としています。




確定申告質疑応答特集

Q7.取引先から支払調書の発行を受けました。この支払調書は、確定申告書に添付しなければならないのですか。

A.支払調書は、源泉徴収票とは異なり、添付義務はありません。