堅い話です。税金は、必ず法律で定めなければ国民に税金を払ってと言うことは出来ないという大原則があります(租税法律主義・憲法84条)。


 ここで問題になるのは、この取引には課税されますよという法律が、公布された日を遡って適用して良いかどうかです。一般には、納税者に不利益に改正される遡及立法は許されないと考えられています(不利益不遡及の原則)。


 ここへ来て、この問題について相次いで裁判所が判決を下しました。


 一つは、平成20年1月29日福岡地裁判決で、譲渡損失の損益通算廃止の規定を、公布日前に行われた取引についても適用するのは、租税法規不遡及の原則に違反して、処分は無効だとして納税者が勝訴しました。


一方、2月14日の東京地裁判決は、福岡地裁とは異なる判断でした。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080214-OYT1T00597.htm


 東京地裁はまだ手に入っていませんが、福岡地裁の判決文は読んでみました。

面白い内容です。





確定申告質疑応答特集


Q6.居住用建物を取り壊して、業務用建物に建て替えた場合に居住用建物の取り壊し費用は、業務用として利用するためのものですから必要経費に算入していいでしょうか。

A.非業務用資産の資産損失及び取り壊し費用は、自己の財産の処分として必要経費に算入することは出来ません。