通常の上場株式の配当所得は、源泉徴収だけで課税を終了し、

申告不要となっているが、配当でも申告した方が有利な場合がある。

大体課税所得金額が、330万円以下ならば、両方計算して

申告するようにしている。


但し上場会社の配当の源泉徴収税額は、平成16年1月1日から

平成21年3月31日までは、所得税7%、住民税3%となっているので、

間違えやすい。納税者の方には、所得税10%で計算してこられる方がいる。






今日やっている株の取得費の計算で参考にしたサイト。


株式譲渡益課税制度
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/main.htm
上場株式等のみなし取得費(平成13年10月1日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm


Q3.貰っている年金の中に遺族年金がありますが、公的年金として申告するのですか。


A.遺族年金は、非課税です。無いところで計算してください。