やっと個人の確定申告の資料集めが始まった。
少しづつ、片付けないと。
ちがさきでは、まだ雪が溶けない。
昼過ぎまで残った雪
以前、事務所通信で書いた確定申告のQ&Aをすこしづつ掲載します。
コヒーブレイク
気楽に読んでください。
Q1.青色申告者が他の者の扶養控除等に該当するかどうかは、譲渡所得の特別控除と同様に青色申告特別控除前の所得金額で判定するのでしょうか。
A.青色申告特別控除後の金額で判定します。ですから、事業主は、他の人の扶養控除等に該当することもあります。なんだか変ですが、是非青色申告を。そして申告を忘れずに・・


