これは、事務所通信ネタです。
【業務主宰役員給与の損金不算入】
この制度は、「特殊支配同族会社」の社長(正しくは「業務主宰役員」といいます)の給与のうち年間の給与所得控除額(相当額)については会社の所得計算に加えるというものですが、同じ社長が他の(特殊支配同族)会社の社長となっている場合には、その社長の両方の給与を合算して計算した方が有利になりますので、そのように計算します。
問題は、その他の会社が、特殊支配同族会社であるが損金不算入の要件に合致しない場合には、他の会社の給与は、合算できないのかどうかです。
結論はできます。
これって、専門家でも間違える可能性がありますので紹介しました。
業務主宰役員給与が年間1,200万円だったとしますと、これだけですと230万円が損金不算入額になります。損金不算入の規定を受けない他の会社の年間給与も1,200万円だとしますと、損金不算入額が当初の230万円が、145万円に減ってしまいます。
間違うと大きいでしょう。