信託協会では、9月20日に平成20年度の税制改正要望を出しました。
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/html/kyoukai/b03news/NR/pdf/NR190920-3.pdf
受益者連続型信託にいても、要望がなされています。
「・・自分の死後の配偶者の生活扶養のために、配偶者を先行受益者、(配偶者の死亡を受益権移転の要件として)子供を後続受益者とする後継ぎ遺贈型信託を設定した場合には受益者連続型信託の課税の特例が適用され、相続税が2回課税される。
これに対して、父親が子供に財産を遺贈して配偶者(子供にとっては母親)への一定期間の給付を負担させるような、負担付遺贈の方法によって財産を移転する場合には、相続税負担は1回のみとなる。
信託を用いた場合と負担付遺贈の場合とでは、同様の経済的効果となるにもかかわらず、課税上の権衝が図られていない。
(ニ) 受益者が形式的に連続する信託の中でも、設定時において受益権の内容が確定している信託については、それぞれの受益権を評価して信託設定時に1回限りの課税とすることも可能であり、受益者連続型信託の課税の特例を適用する必要性はないものと言える」 ・・・