法的には、余り新鮮みはないが、スキームとして注目を浴びているのに、「事業信託」がある。

【特徴】
  1.積極財産だけでなく、消極財産(債務)も含め他事業の信託
  2.法的根拠は、信託法第21条第1項第3号
  3.信託のイメージを根底から変えた
  4.自己信託との併用の可能性大
  5.法人代替の可能性


一方、税制上はどうなるのか。今日中にレジュメを作成しないと。


今朝は、3時頃から起き出して、4時から散歩。まだ薄暗い夜明けのスタート。