平成19年度の税制改正で信託法の改正に絡むものが多い。このため私の本の改訂版に信託税制の章をを新たに設けよようと、日夜無駄な努力をしている。
その一部から、「信託法は、大正11年に制定されて以来、80年以上にわたり実質的な改正がされないまま片仮名の法律として存続してきた。この間、社会・経済活動の多様化に伴い、信託を利用した金融商品が幅広く定着しており、また、資産の流動化目的の信託など、信託法が制定された当時には想定されていなかった形態での信託の活用も図られるようになった。なお、信託財産残高は、平成18年3月で650兆円を超え、重要なインフラの一つとなっている。 ・・・」
この改正信託法、一部を除いて今年の夏以降の施行となるようですが、自己信託で色々な節税スキームが出てくるだろうな。
今朝の江の島
日の出