確定申告特集も今日で最後。所得税から消費税まで思いつくまま掲載しました。
確定申告特集-誤りやすい事例(20)
(誤り) 社員研修の一環として社員を大学で業務に関連する講座を受講をさせています。大学に支払う受講料を課税仕入れとして処理した。
(正しくは)会社が社員研修の一環として社員を大学等に派遣する場合において、その会社が支払う授業料や受講料などの取扱いは、それが非課税とされる教育役務の提供の対価に該当するかどうかによって、区別します。
* 大学公開講座等の受講・・ 大学等における正規の授業科目ではなく、一般社会人等を対象に一般教養の習得等を目的として開講されるものであり、消費税法別表第一第11号に規定する教育に関する役務の提供とは認められませんから、受講の対価である受講料等は課税の対象となります。したがって、会社が支払う受講料等は課税仕入れとなります。
* 大学等の授業の聴講・・ 大学等における正規の授業科目について聴講生として授業を受け、その結果、一般には単位を取得することとなっているような大学等における聴講については、消費税法別表第一第11号に規定する教育に関する役務の提供と認められますから、聴講の対価である授業料や聴講料は非課税です。したがって、会社が支払う授業料等は課税仕入れとはなりません。
