先日、お客様の電子申告を税務署で行った。税務署ではあまり意味が無いとも思うが・・・後で気がついた。控えがない。事務所では、申告後控えをコピーしお客様と、事務所に保管する。そのコピーした事務所控えで再チェックを行う。余りあってはいけないのだが、これで誤りが見つかるときもあり、急いで訂正申告を出す。早く申告がすむとチェックが出来るのだが。1週間前に郵送した申告の返送が未だにない。15日過ぎにならなければいいが。
確定申告特集-誤りやすい事例(19)
(誤り) アパートを譲渡しました。居住用に貸し付けていましたので不動産所得に於ける消費税は非課税でしたので、建物の譲渡も非課税だとしました。
(正しくは)事業用資産の譲渡なので課税売り上げとなります。基準期間の課税売上高の計算で注意してください。
