今年の改正で、信託法の改正に伴うものが、数多く見受けられます。

今手直しいている『法人税法講座』に新たに一章を設けて、法人課税信託を加えようか考えています。

今年の確定申告は、結構早めにスミ、後は週末に持ってきたものだけになりました。

所得税の申告報酬は、細かく規定していますが、その中で、資料の入手時期により報酬のアップ規定を置いています。早く持ってこられたかたを優先するのはもちろんですが、遅いとその分残業等で対処しなくてはならず、やむを得ず何%かアップした規定を置いています。



確定申告特集-誤りやすい事例(17)

(誤り)年収2千万円以下の給与所得者が、たまたまその年に生命保険の満期返戻金(満期返戻金は300万円、掛金は220万円)があり、この一時所得は、特別控除の50万円を引いて30万円になった。このため、「給与所得以外の所得金額」が20万円以下の場合に確定申告をしなくて良い場合に該当しないと思った。

(正しくは)給与所得以外に一時所得がある場合には、「一時所得の金額」を2分の1した後の金額で確定申告を行う必要があるかどうか判定します。これは、確定申告の提出要件が、総所得金額等から給与所得の金額を控除した金額が20万円かどうかで判定しますので、この場合に給与所得の金額が300万円だとしますと、総所得金額は315万円(300万円+30万円×1/2)、給与所得以外の金額は15万円となり、確定申告を要しないとなります。