今週は、これから土日にかけて毎月の通常業務で手一杯になり、確定申告は小休止。原稿もサッパリ。記念誌も追い込みだというのに。
よく歩く散歩道


確定申告特集-誤りやすい事例(10)

(誤り)所得補償保険の保険料を、事業所得の必要経費に算入した。
(正しくは)事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費にはなりません。そのかわり、保険金を受け取ったときは非課税です(所基通9-22)。