昨日は、昨年亡くなったヨットの仲間を偲ぶ会を開催。お兄様が茅ヶ崎に住んでおられるので、そこでお参り。その後、茅ヶ崎駅ルミネのお店で、写真を見ながら歓談を・・


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改正法案です。赤は削除部分。アンダーラインは訂正部分です。


 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
法人税法第31条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人 うちその取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中から、その内国法人 が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
6 第1項の選定をすることができる償却の方法の種類、その 特例、償却の方法の選定の
手続 、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額 、その他減価償却資産の償却に
関し必要な事項は、政令で定める。

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改正法では、改正内容については「償却の方法の特例」として新たに設けられると言うことのようです。