長くなり過ぎにつき、分けました。

改正条文を入れたため、長くなりました。申し訳ありませんパンチ!


確定申告特集-誤りやすい事例(6)

(誤り)被相続人の死亡によって取得した生命保険金は、みなし相続財産として相続税が課税。  

(正しくは)保険料負担者が、被相続人の場合はみなし相続財産、受取人の場合は一時所得、受取人以外の者であれば贈与税-契約時に気をつけるところです。