住民基本台帳カードによる電子証明書の発行を受けて、まもなく3年だと通知が来た。何も使わずに3年が過ぎたことになる。でも何に使えるのか。バラバラな行政。仕事する人間がトップに一人いれば、何でも動くのに。無駄は人が作り出す。
役員賞与関係の改正です。
改正点は・・・①定期同額給与について,職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与として取り扱う、②事前確定届出給与について,その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日とし、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与について,届出は不要とする改正です。
改正法案です。赤は削除部分。アンダーラインは訂正部分です。
法人税法第34条 役員給与の損金不算入内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び・・新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第3項の規定の適用があるものを除く。・・のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、 である給与(次号において「定期給与」という。)で 当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与 であるもの その他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限るものとし、定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除く。)
二 その職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
三 内国法人(同族会社に該当するものを除く。) 同族会社に該当しない内国法人 がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(証券取引法第24条第1項(有価証券報告書) 金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出) に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること・・・