夕方、海に。日が沈み、うっすらと富士山が。

2時間弱歩くと結構疲れる。




江の島まであと少し。土日は、海岸のの遊歩道人手が多い。


確定申告特集-誤りやすい事例(2)


(誤り)青色申告者が他の者の扶養控除等に該当するかどうかは、譲渡所得の特別控除と同様に青色申告特別控除前の所得金額で判定する。

 

(正しくは)青色申告特別控除後の金額で判定します。ですから、事業主は、他の人の扶養控除等に該当することもあります。なんだか変ですが、是非青色申告を。