法人税法35条(改正)の「特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(・・)の額(・・)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、・・損金の額に算入しない」とした政令は、次のようになっていました。
政令72条の2
「法第三十五条第一項(・・)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊支配同族会社(・・)の業務主宰役員(・・)に係る当該事業年度の業務主宰役員給与額(・・)が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額(・・)とする。この場合において、当該事業年度において当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に異動があつたときは、期末業務主宰役員(・・)及び期中業務主宰役員(・・)のそれぞれに対する当該事業年度の業務主宰役員給与額について前段の規定により計算した金額の合計額とする。
一 65万円以下である場合・・業務主宰役員給与額に相当する金額
二 65万円を超え、180万円以下である場合・・業務主宰役員給与額に100分の40を乗じて計算した金額
給与所得控除額と同じ
事業年度中に異動があった場合についての規定が入っていますが、予想通りの条文になっています。やはり2カ所以上給与があれば、個人の給与所得控除額より加算が大きくなります。---この部分訂正します。2カ所給与の場合には、法人税法施行令72条の2の2項で合算対象給与額として案分します。でも期間の計算は、結構難しいです。
長くなりすぎました。だれも読まないでしょうね。参考までに・・・