昨日、タクシーで帰宅途中、酒酔い運転の検問をやっていました。あら、こんな所で。福岡の事件以後、こちらでも厳しくなっているようです。酒を飲むときは、タクシーを使いましょう。

さて、株式会社ですと2年に一度、役員変更の登記をしなければなりません。忘れるとペナルティーが課せられます。

今年の5月以降に事業年度が終了する株式会社で、今年が役変の時期になり、株式譲渡制限がある会社(殆どの中小法人)では、役変を延ばそうか悩むところです。それは任期が10年まで延ばすことが出来るようになったため、臨時株主総会を開いて定款変更して任期を延ばせば、今年役変をしなくても済みます。タダか!!

いや、今年は、従来通り役員変更をして、ついでに取締役会とか監査役なんかは無くてもいいやと思い、ついでに登記変更を考えておられる会社もいるのでは。でもこの場合通常、登録免許税が7万円もかかってしまいます。んーん。変更するなら徹底的にやった方が得です。

このような場合の、登記変更の書類や議事録等を作ってみました。法務局でも対応が違いますので、参考までにお使い下さい。

http://www.p-five.com/data/data.html