今日は税務の話。

今日お見えになった納税者の方。昨年相続で株を取得され、それを昨年売りましたので、申告にみえられました。2桁の銘柄とかなりの譲渡益。ところが一昨年に上場株式の譲渡損失がありました、他の所得の申告はして、損失の計算明細書をつけていません。さてどうしたものか。明細書だけ出すの?

これも更正の請求になります(措置法通達37の12の2-1)。昨年の申告は2月17日。今日は2月20日。大分以前の取り扱いでは、還付申告の更正の請求の申告期限は当初申告から1年というのがありましたが、今は次の申告期限までですので今年の3月15日まで。デモ早めに出そう。