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先週から、今週に掛けて研究会等の発表が重なり準備に追われる。先週が二つ。今週は一つ、会社法でお話しさせていただく。細かいところをグダグダ話しても面白くないので、注意する点だけ税務会計を絡めてお話しをする。2時間があっという間。社会人相手だと反応がすぐ帰ってくるので面白い。

最近外出が多く、やっと事務所にいる時間がとれたので、今日は相続税の共著本の改訂を夜からやり始めた。

さて、今年は延納・物納の重要な改正が多く、時間がかかってしまいました。
*延納から物納への変更が認められた。
*従来、延納・物納に当たっては「納付を困難とする金額が限度」とされていたが、平成18年の税制改正で、許可限度額が法律で定められた(相令12、相基通38-2)。
*物納不適格財産の明示などなど

整理しておかないと怖いですね。