続きです。

株式会社の監査役のうち、施行日に退任となる場合があるというものです。ということは、施行日以後役員の変更登記をしなければいけないと言うことです。古い中小法人で、たまにあるのが、株式に譲渡制限がついていないと、このような問題が発生します。

「イ監査役の監査の範囲の定め
整備法の施行の際現に小会社である会社の定款には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなすとされた(整備法第53条)。ただし,当該会社が公開会社である場合には,監査役の監査の範囲を限定することができない(会社法第389条)ため,上記の定めがあるものとみなすことができず,施行日に,従来の監査役は,任期満了により退任することとなる(会社法第336条第4項第3号参照)。」(133頁)

公開会社とは、会社法では、上場している会社ということではなく、株式の譲渡制限をつけていない会社のことです。