ストックオプション(SO)の最高裁判決です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061024140701.pdf
SOが、一時所得か給与所得かは最高裁で一応の決着をみましたが、加算税の問題の最高裁の判断です。
「確定申告において,上告人が本件権利行使益を一時所得として申告し,本件権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて,真に上告人の責めに帰することのできない客観的な事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお上告人に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというのが相当であるから,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるものというべきである」として加算税の賦課決定処分を取り消しました。
法律解釈と言うことで、良く通達を発遣している課税庁が、なぜ出さなかったかと。