一人オーナーの会社を2つ以上持っていた場合の特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定ですが、法施行令72条の2第2項に規定がありました。二つ以上の会社の業務主宰役員の給与を合算して給与所得控除額の計算式で計算して案分するという方法です。
このため、申告書明細添付要件と、そこに記載した金額の範囲までですので、後でほかの会社の給与が増加したとしても計算をし直すというわけにはいかないようです。
念のため。
一人オーナーの会社を2つ以上持っていた場合の特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定ですが、法施行令72条の2第2項に規定がありました。二つ以上の会社の業務主宰役員の給与を合算して給与所得控除額の計算式で計算して案分するという方法です。
このため、申告書明細添付要件と、そこに記載した金額の範囲までですので、後でほかの会社の給与が増加したとしても計算をし直すというわけにはいかないようです。
念のため。