措置法61条の4が変わりました。
交際費の定義の3項の「・・接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう」とされて次の3号が新たに増えました。
「一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の・・役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用」とされ括弧書きが外に出てすっきりしました。
そして1項増えて
「4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。」
とされました。これは重要です。
法人税法施行令37条の5「第61条の4第3項第3号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
「(一項) 法第61条の4第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする」とされました。
従来のカレンダー等は2項に・・・
交際費課税の本質がかなり変わりました。
果たしてこれでいいのでしょうか。
・・・官報から