税理士会などの公益法人の総会も、この6月の時期に集中します。これらの総会も株主総会に相通ずるところがあります。総会の審議に瑕疵が有れば決議無効にもなりかねませんが、税理士は税務に関すする法律家と言っている割に法的に疑問なところも多々見受けられます。過去には南九州、近畿税理士会の特別会費の事件などはその現れ。

いつも気になるのが、総会議長の審議の過程で、殆どの議長は、「時間が押しています」「*時までの予定になっています」と平気で言います。

株主総会でも、株主は固有権として質問する権利と説明を受ける権利を有しています。もちろん無制限に行えと言うのは法の趣旨ではないでしょうが、審議を尽くす必要はあります。公益法人は通常総会の議長は、会長(株主総会では定款で社長となっている場合が多い)となっていません。議長はそのところはよく考えるべきです。議長は、その立場、権限の重さ、質問時間を制限することの意味、時間を制限することの意味を理解して議長をしてもらいたいと思うばかりです。少なくとも我々は法律家と言っているのですから。