特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入について、どのように対応するのか、したらいいのかは大事なことです。対応するかどうかはクライアント自身が行うことですが、説明やアドバイスをする義務が顧問税理士にはあります。本当は、法は施行される前こそが専門家の専門家である所以だと思っていますが。
法人税法35条に「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」として規定されています。これは、特殊支配同族会社がその会社の業務主宰役員に支給する一定の給与のうち給与所得控除額に相当する額(政令72条の2に規定されています)については、損金の額に算入しないというものです。 そしてこのアンダーラインの定義は何かを押さえなければなりません。