法務省は、3月31日、民事局長通達で「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」を出しました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108-1.pdf
その中から・・・
「第8部経過措置
第1 株式会社に関する経過措置
1 整備法の施行の際現に存する株式会社(以下「旧株式会社」という。)の施行日以後の取扱い
(1) 役員の任期
整備法の施行の際現に取締役,監査役又は清算人である者の任期については,なお従前の例によるとされた(整備法第95条)。ただし,施行日後に役員の任期に係る定款の変更をした場合には,原則として,現任の役員の任期も,変更後の任期に従う(第2部の第3の3の(1)のウの(ウ)参照)。」
施行日以降に役員任期を迎える場合には、それ以前に定款を変更して役員任期を伸長すれば、それは認められます。ー以前書いたと思いますが、確認の意味で・・