交際費の改正ですが、いつから適用かという質問を受けました。
これは、平成18年4月1日(施行日)以後開始事業年度です。ということは、3月末決算法人では、4月1日からもう始まっています。4月末決算法人では、5月12日からです。措置法61条の4では、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度」と規定されています。
なお法人税法に関する措置法の改正の経過措置は、
http://kanpou.npb.go.jp/20060331/20060331g00074/20060331g000740199f.html
改正法(18年法律10号)の附則102条(官報199頁)で、「新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(・・)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税・・について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税・・については、なお従前の例による」とされています。
結論は、3月決算法人では、書類保存をすぐ始めないといけません。詳細は事務所通信4月号をご覧ください。