会社法の施行が、5月1日になりました。連休明けだとか何とか言われていましたが、1日から。
さて、従来からやっておられる中小企業の株式会社はどのような対応をしなければいけないか。これって大事なところです。その中で役員変更をどうするかという問題があります。2年ごとに役員変更していましたが、最長10年になります。ではどうすればいいのか。
考え方は二つあります。ひとつは、会社法の施行後に従来の役員任期が満了した時点で一度役員変更登記をし、それ以後任期が伸びるという考え方と、従来の役員任期がくるまでに定款変更をして役員任期を伸長すればよいという考え方があります。私は前者かなと思っていましたが、法務省は、定款変更するだけで会社の役員任期が伸長すると考えているようです。
ということは、もたもたしないで対応しろということです。