遅くなりましたが、特殊支配同族会社についてハッキリさせておかなければ、どのようになるのか、どのようにする方法があるのかが、判りません。早い話、この「特殊支配同族会社」に該当しなければ、損金不算入とされることもないわけです。
特殊支配同族会社とは、簡単に言いますと、社長(法人を主宰する個人である 役員)とその親族(愛人も入ります)が会社の株の90%以上を所有し、かつ、その会社の常勤役員のうち社長と親族の役員数が50%超の場合です。
ということは、二つの要件のうちいずれか一つでも該当にならなければ良いことになります。たとえば社長と奥さんが役員だとすれば、あと2名(以上)常勤役員を従業員などから頼むかです。「役員になるのはどうも・・・」という人がいるかと思いますので、ある程度の規模がないとうまくいかないかも知れません。
なお、役員を受ける方は、財務内容とかよく調べてください。役員になると金融機関の保証人にされたりします。やるのなら、前もってそこもフォローしておくように・・・我々税理士は、経営者ばかりでなく従業員の方とも知り合いになりますので、両方のことを考えてしまいます。内容は話してもらえないでしょうが、相談されると良いかも。