今日で先で、同業の方から、授権資本(発行可能株式総額)についてたずねられた。授権資本の重要性については当然あるべきだと思ったが、従来の4倍枠非公開会社にあったか?「あれ、どうなったのか??」
 
結論は、非公開会社については4倍枠は無くなりました。
 
会社法113条3項で規定されています。
 
「第113条 発行可能株式総数

株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。

2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。

3 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない」と。

最近、公開会社では、授権枠変更の定款変更が、株主総会で否決されているそうですので、おもしろい現象です。でも、この株式発行による買収防衛策については、非公開会社では、それほど必要ないと考えられているためでしょう。

もちろん授権枠は、登記事項(会社法911条)ですので、非公開会社も授権枠を超えた新株発行は出来ないのは当然か!!