月1回、地元の税理士が集まって研究会をしています。
4月は、改正税法の法人税についてお話しし、先週は会社法の施行によって法人税法がかなり改正されましたので、役員給与(賞与)についてここ1ヶ月の間に出た新しい情報と「資本金等の額」についてお話をしました。
会社法では、445条以下で資本金の額、剰余金の取り扱いが定められたことから、法人税法では、22条の5項が、「資本等の金額」から「資本金等の額」に改正され、従来この定義を2条十六号に定めて(資本金額+資本積立金額)と規定していましたが、新法では「株主から出資を受けた金額」として殆どを政令で定め、資本積立金額という用語は姿を消しました。受配、みなし配当、自己株式など重要な改正の多いところです。
また利益処分(案)が無くなり、5月決算から株主資本等変動計算書に変わるためこれも重点的に話しました。
なお、交際費の5千円飲食も3月決算法人では4月以後動き出していますから、クライアントにお渡しして書いてもらう資料を配付しました。飲食交際費精算書・・
http://www.p-five.com/data/data.html
1.5時間程度の発表ですが、毎月資料作りが結構大変です。