【国試問題:資格の欠落事項】 | WEB柔整国師対策ブログ 【寺子屋】

【国試問題:資格の欠落事項】

こんにちは、フラスターの風見です。

こんな寂しいニュースが・・

宮城のスポーツジム暗中模索 嫌がらせ警戒、ひっそり営業

自粛警察なんて言葉があります。

再開したことを正論でぶつける。再開した側にも生活はあります。

十分な注意を払って再開していると思います。

もっと広い目で見て欲しいなと思いますね。

さて、今日は資格の欠格事由についての問題です。

しっかりと読み込むと問題の意図が汲み取れます。

資格を剥奪される理由において


問題 柔道整復師法に規定されている免許の欠格事由で意見の聴取が行われるのはどれか

1.麻薬中毒
2.精神機能障害
3.罰金以上の刑
4.柔道整復の業務の不正行為

回答 2

まずは欠格事由(けっかくじゆう)とは何かを見てみます。

欠格事由:憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。

そして、柔道整復師法の第4条を見ていただくと書いてあります。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者


さて、上記において意見の聴取が必要となるのはどれでしょうか。


1の心身の障害以外に関しては意見の聴取というのはちょっとおかしい気がしますね。

意見の聴取を行い、今後どうしていくのか話し合いができるのは四条の一の部分だけでしょうか。

という事で、答えは精神機能障害となりますね。

必修とはいえ少し踏み込んだ問題が出ていますね。

関係法規、侮れません!

では、また。

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