【国試問題:施術所を作る際の注意点】
こんにちは、フラスターの風見です。
開業を夢見て、勉強をする人も少なくないはずです。
昨今、開業する人が減っていき、就職を前提とする学生も多いと聞きます。
開業しなくても、開業に関する知識は国家試験の中でも問われています。
今回はそんな施術所を作る上での注意点に関する問題です。
問題 柔道整復師法の施術所の構造設備基準で専用でなければならないと規定されているのはどれか
1.受付
2.更衣室
3.待合室
4.施術室
回答 4
施術所の構造設備基準(施行規則第18条)
①.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
②.3.3平方メートル以上の待合室を有すること
③.施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
④.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
上記を見ても、専用とついているのは施術室ですね。
こちらは開業するときには見るのですが、試験となると見落としがちなところ。
数字の部分も含めて覚えて置きましょう!
では、また!
開業を夢見て、勉強をする人も少なくないはずです。
昨今、開業する人が減っていき、就職を前提とする学生も多いと聞きます。
開業しなくても、開業に関する知識は国家試験の中でも問われています。
今回はそんな施術所を作る上での注意点に関する問題です。
施術所を作る際の注意点
問題 柔道整復師法の施術所の構造設備基準で専用でなければならないと規定されているのはどれか
1.受付
2.更衣室
3.待合室
4.施術室
回答 4
施術所の構造設備基準(施行規則第18条)
①.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
②.3.3平方メートル以上の待合室を有すること
③.施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
④.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
上記を見ても、専用とついているのは施術室ですね。
こちらは開業するときには見るのですが、試験となると見落としがちなところ。
数字の部分も含めて覚えて置きましょう!
では、また!
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