【柔道整復師の業務】 | WEB柔整国師対策ブログ 【寺子屋】

【柔道整復師の業務】

こんにちは、フラスターの風見です。

柔道整復師の話題ってなんか不正請求などでどうしても前にでがちですが

現場で骨折の整復、脱臼の治療などをしている方の話は

聞いててとても気持ちが良いものです。

実際にニュースなどでも災害時の応急手当てで柔道整復師が活躍するニュースも
多々見られます。

そんな柔道整復師の業務について

関係法規の問題から紐解きます。

柔道整復師が自ら行えるもの


問題 柔道整復師が原則自らの判断で行えるのはどれか

1.脱臼への施術
2.打撲への施術
3.外科手術
4.薬品投与

回答 2

こちらは言わずもがな、柔道整復師の業務範囲です。

柔道整復師法 第4章 16条に

柔道整復師は外科手術を行い、又は薬品を投与し若しくはその指示をする等の行為はしてはならない

と書かれています。

また17条には

柔道整復師は医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術してはならない。ただし、応急手当てをする場合はこの限りではない。

となっておりますので、原則的には自らはできないわけですね。

ということで答えは2の打撲への施術となります。


皆さんも現場で積極的に外傷に浸かっていきましょう!

では、また!

齋藤塾からの国試本サイト!難関国試をコレで立ち向かえ!

国試対策資料サイトはこちら!


オンデマンドで国試対策がしたい方はこちら! 柔整の桑野塾と解剖生理の齋藤塾が動画で見れる!詳しくはこちらこちら