所得税法違反の罪で、在宅起訴していたとのこと。
恐ろしいのが、当たった馬券の購入費用だけが経費と
認められ、外れた馬券代は経費として認めらないそうだ。
そうなると、利益を所得として申請すると、税金などが
引かれ、収支はマイナスになってしまう可能性あるようだ。
最近は、インターネットで購入することを前提とした馬券が
販売されていて、このような収支が分かるように国が策略
しているのですが、せめて外れた馬券代は経費にして
欲しいですね。馬券を購入する人がいなくなりそうだ。
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