無理な繁殖や近親交配 [編集]
珍しい種類や人気がある種類の犬・猫では、ブリーダーが近親交配による繁殖を行うといったケースも報告されている。それらの中には近親交配によって発生した、畸形や遺伝的な異常を持つ個体が販売され、飼い主とペットショップで品質面が問題となって係争されるなどの現象も起こっており、これを憂う向きもある。しかしながら、近親交配は品種改良や品種のスタンダード維持の重要な手段でもあり、一律な禁止は大きな弊害を伴うとされる。
闇取引 [編集]
珍しい動物を飼いたいという人がおり、この中には密猟によって捕獲された動物が安易に密売買されるケースも少なくない。野生のオランウータンはワシントン条約で商取引が禁じられているが、これすら売買していた事例もある。
幼い内に親から引き離されペットとして違法に飼われていた個体が再び森に帰れるよう、リハビリを行っている団体もあるが、本来はオランウータンの生態を研究するために生息域に滞在している研究者のところにこれら個体が持ち込まれ、研究者らが自然環境への復帰作業に動員されてしまい、研究が滞ってしまうケースもあるという。
また動物園などから珍しい動物が盗難に遭うなどの事件も発生しており、盗んだはいいが飼い方が判らず(情報も無いため)死なせてしまうといった事件も起きている。日本においては2003年にレッサーパンダなどが盗まれ売買された事件も発生している(3ヵ月後に発見され戻された)。
ペットの健康問題 [編集]
ペットを、ただの玩具のように考える飼い主も後を絶たず、命ある存在として、その性質に即した飼い方が成されていないケースも少なくはない。例えば肉食性の動物に、菜食主義者の飼い主が野菜を主体とした餌を与えて、適切な消化酵素を持たないこれら肉食のペットが健康被害を受けるケースも見られる。 中には、偏食となるエサを与えてしまう飼い主がおり、結果として糖尿病などの成人病的症状で動物病院に通院するペットがいる。よく懐いている犬の場合、飼い主が与えた餌を食べると飼い主が喜ぶことを犬が理解して、満腹であっても飼い主を喜ばせようと餌を食べる場合が見られる。これらの犬は肥満に陥ったり、肥満が引き起こす健康被害を受けることもあるとされる。
また、過度に愛玩された結果として神経性の円形脱毛症や胃潰瘍に陥るペットもいる。悲惨な例では、飼い主が自分のストレス解消や鬱憤晴らしに行う動物虐待の被害を蒙るケースまである。
野生化 [編集]
ペットを物品のように扱い、「飽きたから捨てる」という考え方をする者の存在により、飼い主がこれら動物を野に放ち帰化動物を作り出してしまうという問題も、世界各地で発生している。アメリカでは、1960年代に二重純血犬種のペットブームがあったが、やがてそのブームが去ると二重純血犬種の犬が各地で捨てられ、捨て犬が急増して大問題となった。
日本では1977年に放映されたアニメーションテレビ番組「あらいぐまラスカル」の影響でアライグマを飼う家庭が出たが、本来非常に気性の荒いこの動物は飼育は難しく、飼育できず処分にも困った飼い主が、結局捨ててしまうケースも発生。一部地域では野生化したアライグマがゴミや農作物を食い荒らすなどの被害も発生している。
東京都には野生化したワカケホンセイインコが大量に住み着くなどの現象も確認され、温排水が流れ込む用水路でワニが、路上でカミツキガメが保護されたとするニュースが度々聞かれるなど、芳しくない現象が発生している。
周囲の人々に対する配慮の欠如 [編集]
ペットの飼い主は、周囲の人々への配慮も求められている。
近年、店舗や公共交通機関にペットキャリーにすら入れずにペットを連れ込む飼い主が多く存在する(特に犬が多い)。[要出典]更にキャリーに入れたとはいえ、公共交通機関で手回り品切符の購入をしていない事も多い。この様な事例は、周りの人が不快に思ったり、特に小さい子供などが動物を怖がることがあるばかりでなく、動物アレルギーの人にとっては健康にもかかわる。「ペット同伴禁止」と明示されている場所にはペットを連れ込まない、ということは飼い主が守るべき当然のマナーであるとされている。さらに、特に表示が無くても、(よほどペットのための施設でない限り)不特定多数が出入りする施設や店舗など公共の場では、必要に応じてケージ等に入れ、他の人がいる場でペットが自由に動き回ることのないようにするのが飼育者に求められているマナーである。
ペットが周囲の人に与える被害が民事・刑事の裁判沙汰になる例もある[21]。[22] なお、軽犯罪法では、犬などを嗾(けしか)けるなどして他者に危害を与えた場合などは当然罰せられる。現行法的には、ペットはあくまでも飼い主が所有し管理する対象であるため、飼い主には、これに起因する損害・損失に対する補償するなどの責任も発生するわけである。また、人間に危害を加える虞のある鳥獣を逃がしたりすることも罰則対象である。
伝染病など [編集]
これの被害者は飼い主自身であったり、周囲の人々であったりする。
近年では、輸送技術の発達に伴い、様々な動物(特に野生動物)がペットとして供されるが、この中には伝染病の病原体を持つ動物が含まれることもある。又、動物の持つ寄生虫の影響も懸念されている。2000年代には、日本においてはほぼ根絶されたと思われていた狂犬病が、輸入ペットの中から見つかり大きな問題となっている。南米では、近年人気のあるハムスターから、狂犬病ウイルスが発見されたというニュースが報じられたことがある(幸い、日本では輸入されていない)。また、やたら噛み付くなどといった危険な習性を持つ爬虫類などが飼い主に危害を与えてしまうこともある。
国ごとの対応 [編集]
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イギリス [編集]
動物の飼養や利用に関連する法令は70以上[23]
ペットの店頭展示販売禁止、12歳以下の子供へのペット販売禁止
RSPCA(王立動物虐待防止協会、Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)という動物保護団体がある
動物取扱業は免許制
アメリカ [編集]
生後60日前後の仔犬の店頭展示禁止
動物取扱業は免許制
ペット