北朝鮮の映画を
日本テレビとフジテレビは
無断でテレビニュース内で使用した。
これに
北朝鮮文化省傘下の行政機関「朝鮮映画輸出入社」と、
同社から日本での著作権管理を委任された「カナリオ企画」が
著作権を侵害されたとして訴えた。
最高裁第1小法廷は、
「日本は北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」
とする判断を示した。
著作権保護に関する国際条約でベルヌ条約があり
日本と北朝鮮は共に加盟しいる。
しかし
日本、1975年加入。北朝鮮、2003年加入。
「日本の加盟する条約に未承認国が後から加わった場合、
原則的に、
日本は未承認国との間で権利義務が生じるか選択できる」
と初判断。
日本は北朝鮮より前に同条約に加盟し、
北朝鮮の著作物を保護する義務はないとの見解を示しており、
問題の映画も保護の対象にはならないとした。
テレビ局は、日本政府の
北朝鮮と国交がないことを理由に
「条約上の権利義務を負わない」(文化庁)との立場に沿い
北朝鮮の映画を無断でニュースに使ったみたいですね。
北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決
北朝鮮映画の著作権、日本では「保護義務なし」 最高裁
つまり
香川県の郵便物は保護されるけど
うどん県の郵便物は保護されない。
香川県は認められているけど
うどん県は認められていないから。
「うどん県」で郵便物届けて “副知事”要潤さんが郵便会社に要望