育児休業②育児休業給付金 | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術産前産後休業期間については、健康保険組合から出産手当金が出るが、その後の育児休業期間については2ヶ月に一度のペースで、育児休業給付金が雇用保険から支給されることとなる。


育児休業給付金の支給対象者は、次のすべてを満たす人となる。
・育児休業を取得している人
・休業開始前2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人
・休業開始日から1ヶ月単位で計算し、働いた日数が10日以下であること
・育児休業期間中に1か月あたり休業前の8割以上の賃金を受け取っていないこと


育児休業で休んでいる期間は、ほとんどの会社で無給であろうから、1年以上雇用保険の被保険者として働いていれば、育児休業給付金がもらえるということになる。

また、パパママ育休プラス制度を利用して、両親ともに育児休業を取得すれば両方共が育児休業給付金を受けられる。

では、育児休業給付金の支給額はいくらなのか?

原則育児休業開始前6ヶ月の賃金(ボーナスを含まない)を180で割った金額(賃金日額)に0.5と休業日数をかけた金額となる。ただし、計算した日額が2,320円を下回る場合は2,320円、7,155円を上回る場合は7,155円となる。

単純に休業前の月収が月30万円だとすると、一月あたり15万円もらえる。

したがって、休業前には残業代などを稼いだ方がより高い育児休業給付金をもらえることになる。(体が第一なのは言うまでもない)

では、会社から給与が出ていない産前休業や産後休業の期間はどうなるのか?

産前休業の期間を含めて6ヶ月の平均を計算されると、当然賃金が少なくなる。

結論は、それらの休業期間は除いて賃金日額が計算されるので大丈夫である。
それだけでなく、妊娠悪阻(つわり)や切迫早産、切迫流産で産前休業期間以前に長期で欠勤していた場合も、大丈夫である。

厳密には、育児休業開始日から遡って賃金締切期間毎(1ヶ月)に、賃金支払基礎日数が11以上ある月を6ヶ月集計することとなる。

ただし、産前休業開始の日が属する月については平均が高くなる方を取ることができるので、該当する場合は計算してみよう。
(普通は産前開始月を含めないほうが賃金平均が高くなるが、産前開始月が昇給後の場合などは含めたほうが高くなるケースもある)