6月末に仕込んだ梅酒です。いろいろ意見はあるようですが3ヶ月位で飲み頃になると書いてあるものもあります。
当然のことながら、味見をしてみたくてたまりません。でも、一度味見をしたら、ビンの中はアルコールですから、あっという間に蒸発してしまいそうです。
ぐっと堪えているところです。
そもそも、梅酒の製造は密造に当たるのではないでしょうか?
焼酎やブランデーに梅や果物を漬けて果実酒を造る行為は、本来は新たに酒類を製造したとみなされるので、酒類製造免許が必要になります。
しかし、消費者が家庭内で楽しむ分には、例外的に製造行為としないことにされています。
ということは、自家製梅酒は合法? 密造なんて取り越し苦労?
いや、確かに個人で飲む分には問題ないのですが、他人に振る舞った時点で酒税法違反です。
あくまで家庭内でのことです。家族に飲ませるなら合法という解釈です。ただし個人で楽しむ場合でも、米、麦、ぶどうなどを漬ける行為は違法なので注意しましょう。
他人に飲ませた途端に、梅酒は密造酒に早変わりし、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられたうえ、製造した酒類、原料、器具などは没収だそうです。
ちなみに酒税法違反の管轄は、警察ではなく税務署です。

