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安保法違憲訴訟を起こすと言っています。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6174911

まず告訴する場合直接的被害者が告訴しなければなりません。
しかし今回の場合
裁判自体直接被害を被る人物ではなさそうなので必ず
却下されます。
具体的に被害を被っているか?
誰かがこの法律で死亡しているか?
また自衛隊が被害を被っているか?
死亡しているかなど。
ただ2番目に挙げる点で法律を否定するのは裁判所判断は難しいため
2番目に挙げる理由でも却下されます。

さて直接的被害者とは誰か?
今回の安保法の場合自衛隊自体が直接影響を受ける被害者となりますが
訴訟を起こさせるよう三重県松阪市長は説得して
法廷に自衛隊の組織を被害者として出さねばならないでしょう。
(松阪市長や憲法学者などを含む日本国民は直接的被害者でない為裁判所では必ず却下されます。)

2番目として
国家の決めた法律自体裁判所が違憲と言うのは無理があります。
過去一度違憲といった例がありましたが極めて特殊な場合でしたし
その時も裁判所が国の法律に関与して良いのかという疑問点が持ち上がりました。
その事を考えると無謀な無意味な行為です。
これは三権分立の原則です。
ある裁判官はこう言っています。
「国の取り決めた法に裁判所が違憲と言うには無理があります。
国の取り決めに不満がある場合政権を担う国民が政権交代させて
法律改正させるのが正当な筋道でしょう。」と言っていました。