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未公開株の購入代金と偽り知人男性から3億7000万円をだまし取った上、男性を脅したとして、詐欺と恐喝未遂の罪に問われたタレント羽賀研二被告(47)=本名當真美喜男=に対する判決公判が28日、大阪地裁で開かれ、中川博之裁判長は無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。恐喝未遂罪に問われたボクシング元世界王者渡辺二郎被告(53)も無罪(求刑懲役4年)とした。
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このニュースを見て、「それでも僕はやっていない」という映画を思い出しました。
この映画では、主人公が電車にて痴漢の冤罪によって裁かれてしまいます。作品の中で「裁判所は正義を決するところではない」という台詞があるのですが、このニュースを見ていてその台詞が重なったんです。
裁判長は、被害者男性の証言について「合理的疑いが残る」と指摘。契約書に損失補てんの条項がなく、男性には返還を請求できる債権がないとして詐欺罪の成立を否定した。とあるのですが、例えばこの被害者の男性が聡明な方だったならば有罪となったのか?年齢がある程度めしている方だと、誘導尋問に容易にかかってしまうのではないか?また、損失補てん条項のない契約書を作成し、契約を行おうとする羽賀研二被告もいかがなものなのか?という疑惑が残ります。
要するに今回は、証拠不十分で無罪なわけですよね?
何もなければ訴えすらしないわけで、火があったから煙がたったわけです。
罪にはならなかったとしても、羽賀研二被告と渡辺二郎被告への疑念は拭う事は出来ません。
■羽賀研二被告に無罪=被害者証言の信用性否定-詐欺と恐喝未遂・大阪地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081128-00000039-jij-soci
