夫が相続登記の書類をあらかた作成したので、法務局で確認してもらうことにしました。
そしたら、とんでもないことが発覚したんですよ😱
まず、順を追って説明すると、
平成25年に義父が亡くなりました。
そのとき、全ての不動産を義母が相続したのですが、なにせ田舎のことで、
価値などないような土地があちこちに。
その名義が、まだ義父の父親のままになっているものがあり、手続きにはものすごい苦労をしました。
夫が自力で頑張ってくれたんですが、
おかげで無事に完了し、その経験から次は楽だろうと思っていました。
そして、令和4年の2月に義母がなくなりました。
相続については悩むところもあり、
ついつい後伸ばしにしてしまってたんです。きょうだいで平等に分けることは難しく、かといって夫が一人で全て相続ということには迷いもあったんですね。
ところが、令和4年の11月に、
夫の姉(4人きょうだいの長女)が亡くなってしまうんです。
このことは、あまりにショックが大きすぎて、ブログに書くことはできませんでしたが・・・。
そして、令和6年の今。
相続人は夫の姉(次女)、夫、夫の妹(三女)、そして長女は亡くなっているので、その息子。
その4人だと思って準備をしていたんです。
ところが、それが大きな勘違い。
法務局で書類を確認してもらったところ、義母が亡くなった後に義姉が亡くなっているので、この時点で、
義姉の相続の権利は、姉の配偶者とその子の二人に移ったと説明されます。
そうよそうよ、言われてみればその通り。なのに何故か、夫も私も、ずっと気づいてなかったんですよ😰
となれば、手続きはめちゃめちゃ複雑に。
まず、亡くなった義姉の旦那さんは、
戸籍謄本と印鑑証明書の他に、
改製原戸籍が必要になります。
そして、義姉には子供が一人しかいないということを、婚姻から亡くなるまでの戸籍を取得して証明しなければいけないそうです。
もし、婚姻が複数回あって他に子がいれば、その子も相続人になるからです。
もしいたら、その子を探さなきゃいけなくなるわけです💦
いやぁ、参りました。
だって、義姉の旦那さんは福岡住まい。
原戸籍は本籍地である長崎県でしか取得できません。戸籍謄本だけだったら、居住地の市町村で発行してもらえるように制度が変わってたんですけどね・・・
『相続の手続きを後延ばしにしたばっかりに、ご迷惑をかけてしまって申し訳ない』と夫は恐縮するばかり。
義兄は優しい人なので、大丈夫だよと言ってくれましたが・・・。
かように相続は早くやっておかないと、
どんどんどんどん複雑になっていくんだと痛感しました。
義姉が亡くなる前にやっておけば、
フォーマットがPCに残っていますので、
いたって簡単だったんですけどね。
書類の形式も若干改正があったようで、
ほんの少し簡潔になったところもあるそうですが、相続登記の手続きを個人でやるのは、なかなかハードル高いと思います。
司法書士に頼れば簡単ですが、経費はそこそこ大きい金額になりますからね。
やってくれてる夫には感謝です。
私の(実家)の時もやってもらおう〜🤭
それにしても、
我が子の代にも負動産を残すの
胸が痛いです。
相続放棄は一部放棄ができないので、
価値のある家屋敷があっても、負動産とセットでしか相続できないからなぁ😅
そして、夫が先に亡くなると、
私も相続人になるんだぁと実感して
正直頭が痛いです。
せめて、やはり手続きはお早めに。
という教訓でした。