こんにちは。障害年金社労士の石塚朋子です。
前にも書きましたが、今発達障害のお客様の案件を多く抱えています。
中には1年以上も関わっているお客様もいらっしゃいます。
そして、また新たに長いお付き合いになるお客様が増えました。
発達障害で、今通院している病院の先生に、障害年金の診断書作成を断られているからです。
原則として、患者が診断書作成を求めたら、医師は正当な理由がない限り拒むことはできません。
医師法第19条第2項があるからです。
今回の発達障害のお客様の主治医が診断書を書いてくれない理由は、
はたして「正当な理由」に当たるのかわかりません。
主治医いわく、
「自分は精神科が専門ではないから、障害年金の診断書をうまく書くことができない」
「だから、ちゃんと精神科に転院して診断書を書いてもらったほうがいい」
体よく断られた感はありますが、理由を説明された以上、無理強いはできません。
お客様からも主治医に二度もお願いしていただいていますし。
それで、お客様と今後の方針について一緒に相談させていただき、
新たな病院に転院することになりました。
こういう時、やっぱり何年も障害年金の仕事をしていると、
精神科の病院のデータが自分なりに蓄積されているので、よかった~と思います。
幸い、転院先の精神科も快く受け入れてくださるようで、
障害年金の診断書作成にも前向きに協力していただけるとのことなので、
また希望の光が見えてきました。
こうやって、困難なことにぶつかっても、
私の事務所では、お客様と一緒にざっくばらんに作戦会議をしています。
これ、他の事務所ではなかなかないことみたいです。
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